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​「水道法20条 水質検査勉強会」設置の趣旨

 水道法の目的は「清浄にして豊富低廉な水の供給を図りもって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする」と定められている。水道法20条の登録検査機関は水質検査業務を通じて、その社会的な責任を果たすべく、常に技術研鑽・業務改善に取り組んでいかなければならない。

 登録検査機関の現状は、一定の技術水準維持や緊急対応能力などが要求されている一方で、高価な検査機器整備や検査市場の過度な価格競争などがあり、厳しい経営環境下である。加えて、水質検査機関の登録についても規制緩和により経営的にも技術的にも水道法登録検査機関として「不適切な営業スタンスの業者」も存在することも否定できない。

 水道法20条水質検査の主な発注者である水道事業体は、日本の人口減少により給水人口が減少する中、限られた企業会計予算の中で「清浄にして豊富低廉な水を供給する」ことは容易なことではない。また、水道事業体においても、団塊の世代の現場技術者の定年退職などもあり、現場技術の継承等は必ずしも上手くいっていないようである。

 このような背景等もあり、今後は水道法の登録検査機関も「水道事業の総合管理を行う企業等」との連携も積極的に模索し、水質検査以外にも水道事業体に関連する様々な仕事について、自らの仕事として検討する時代になったと言える。

このように、登録検査機関を取り巻く様々な状況や局面に、一法人だけですべてに対応していくことには、無理があり、今後は登録検査機関の連携(ソフトアライアンス)が必要である。また、技術的な相互交流に留まらず、「ダンピング等により実績エリア等の現状変更」を行う企業に対抗策を考える必要もある。

​水道法における登録検査機関として、様々な制約条件などもある中で、どのような形での連携や協力関係が構築できるのか、また、それぞれの検査機関のレベルアップが図れるかなどを協議する場とするために、この勉強会を設置するものである。

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